Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Cは、借賃の支払債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
2 Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
3 Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手 (銀行振出しではないもの) をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
4 Aは、特段の理由がなくても、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
正解 2
1 × 借地上建物の賃借人(C)は法律上の利害関係を有し、したがってAの意思に反しても弁済をすることができる(判例)。 借地契約が債務不履行解除されると、建物賃借人Cは出て行かなければならなくなるからである。
2 ○ そのとおり、債権の準占有者に対して、善意無過失でした弁済は有効となる。
3 × 個人振り出しの小切手ではダメ(判例)。なお銀行振出しであれば確実なのでOK。
4 × 「特段の理由がなくても」が誤り。供託によって債務を免れることができるのは、債権者が受領拒否または受領できない場合(本問ではあてはまらないが債権者不確知もある)のみ。