平成17年度 問9

宅建過去問徹底攻略


売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。

2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。

3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。

4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。


 正解 1

1 ○ 他人物売買の場合、悪意の買主は解除はできるが、損害賠償請求はできない。

2 × 債務不履行であるから、解除及び損害賠償請求ができる。

3 × この場合悪意の買主であっても、解除及び損害賠償請求ができる。

4 × 「手付解除ができるのは、相手が履行に着手するまで」と憶えておこう。自分が履行に着手していても、相手がまだならできることに注意。

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