平成17年度 問13

宅建過去問徹底攻略


借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

2 Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡の承諾をしない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。

3 Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。

4 AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物 (居住の用に供するものを除く。) の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。


 正解 2

1 × 借地上建物の譲渡は、借地権の譲渡にあたるから、土地賃貸人Bの承諾が必要である。

2 ○ そのとおり。 この裁判所の「承諾に代わる許可」という制度は、土地にはあるが建物にはないので注意すること。

3 × 建物賃借人の同意はいらない。

4 × 事業用借地権の場合も、借地権の譲渡には賃貸人の承諾が必要。(いらないなどという規定はない)

ページのトップへ戻る