平成17年度 問17

宅建過去問徹底攻略


国士利用計画法第23条の届出 (以下この問において 「事後届出」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000平方メートルの土地を一定の計画に基づき1,500平方メートルずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。

2 Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000平方メートルの土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。

3 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000平方メートルの土地について、10,000平方メートルをFに、2,000平方メートルをGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、F、Gのいずれも事後届出を行う必要はない。

4 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。


 正解 3

1 × 物理的計画的一体性があるので一団の土地3,000平方メートル(市街化区域内は2,000平方メートル以上で届出要)、よって届出が要る。

2 × 市街化調整区域内では5,000平方メートル以上で届出が要るが、Cは「民事調停法に基づく調停により取得」とあるから届出の必要はない。一方Eは届出が要る。

3 ○ 都市計画区域外は10,000平方メートル以上で届出が要るが、Fも、当事者の一方が、国又は地方公共団体等の場合であるから届出不要。

4 × 勧告に従わなくても契約は有効である、罰則もない。ただし、知事は勧告に従わない旨及び勧告内容を公表できる。

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