次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
1 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
2 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
3 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
4 公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為 ※
※もとは幼稚園であったが法改正により改題※
正解 1
1 ○ 市街化区域内では、いわゆる農業用建築物も特別扱いされないので、面積要件1,000平方メートル以上であれば開発許可が必要。
2 × なんとか事業(都市計画事業)の『施行として行う』開発行為、ときたら許可不要。なお、なんとか事業の『施行区域内で行う』開発行為、というヒッカケもあるので注意。これは開発許可が要る。
3 × これはグレーな肢。施行令22条2号に「車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」があり、これが通常の管理行為・軽易な行為にあたるというわけだが、付属建築物ではない車庫(例えば大規模な自走式立体駐車場ビル)の場合だってあると思う。
4 × 公益上必要な建築物として許可不要なものとして、駅舎・図書館・公民館・変電所の4つ(他にもあるが)を憶えておくこと。
上記のとおり3は怪しい肢だが、正解肢の1が頻出の基本事項なので解けないと困る。