宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。 なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。
2 Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。
3 Gの所有する宅地について、AはGとの売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。
4 I の所有する宅地について、Aは I と停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。
正解 4
1 ○ 宅地はB→C→Aと動いているが、BC間CA間で売買契約がなされているので、業者AはDに転売できる。自己の所有に属さない物件の契約締結の制限にはかからない。
2 ○ 借家人居つきの物件(いわゆる収益物件)の売買である。AF間の契約が停止条件付というのも問題はない。
3 ○ 「AはGとの売買契約の予約をし」とあるので、自己の所有に属さない物件の契約締結の制限にはかからない。
4 × 「停止条件付で取得する売買契約」では、自己の所有に属さない物件の契約締結の制限にひっかかる。この停止条件が成就しない場合にアマチュアのお客さんに大迷惑をかけることになるからである。予約はOK,停止条件付はダメと憶えておこう。