平成17年度 問36

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。

イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。

ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし


 正解 1

ア × 有効期間が3月に短縮されるだけ、契約が全て無効になるわけではない。

イ × 専属専任の場合、報告義務は1週間に1回以上である。なお、宅建業法上は報告のやり方に規定はないので、口頭でもよいことに注意。(実務上は、標準媒介契約約款を使用することが多く、それによると文書で報告することになっているので、ヒッカケに注意)

ウ ○ そのとおり、専属専任の場合、自己発見取引も禁止とされる。

以上より正しいのはウだけで、正解は1


【参考】ちょっと補足しておくと、ウで「売買契約を締結することができない」というのは、現実に契約ができない(契約しても無効になるとか)といった意味ではなく、媒介契約上の違反となり違約金や損害賠償の対象になりますよ、という意味。

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