売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて 「法」 という。) に違反しないものはどれか。
1 Cは、宅地建物取引士をして法第35条に基づく重要事項の説明 (以下この問において 「重要事項」 という。) を行わせたが、AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面 (以下この問において 「契約書面」 という。) を交付しなかった。
2 Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った。
3 Cは、AとBの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名押印させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。
4 AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。
正解 3
1 × 37条書面の交付は省略できない。当然のことながら、同意があろうとも、業者間取引であろうとも。
2 × 重要事項説明の際には、請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。なお、この宅地建物取引士証提示義務違反は10万円以下の過料。
3 ○ 違反しない。37条書面には宅地建物取引士の記名押印があればよく、説明は要らない。
4 × 重要事項説明は、契約締結までにしなければならない。了解があってもダメ。