宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) 第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅周辺の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。
2 BがAの事務所において買受けの申込をした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。
3 Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。
4 Bがレストランにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。
正解 3
1 ○ モデルルームは土地に定着しているといえるので、専任設置義務のある案内所(買受の申し込みを受けているので含意されている)であれば、クーリング・オフできない場所になる。
2 ○ そのとおり。「Aの事務所において買受けの申込をし」ているが、これはクーリング・オフできない場所。
3 × クーリングオフできる場合でも、『引渡しかつ代金全額支払』すればもはやできなくなる。最後までいっちゃってるからである。なお、引渡しを移転登記にすりかえるヒッカケに注意。
4 ○ そのとおり。なお、書面でない場合(口頭で説明とか)には、8日間のタイマーがスタートしないから、『引渡しかつ代金全額支払』まで、いつでもクーリングオフできることになる。
クーリング・オフできる場所かどうかは、最初の場所で判断する。
申し込み→契約、と段階を踏む場合には、申し込みをした場所で判断、申し込みをした場所ができる場所なら、契約した場所ができない場所でも、クーリングオフできるわけ。
「説明の日から起算して8日を経過」というのは、具体的には、説明をした日の一週間後の同じ曜日の日が終了するまで、ということ。