宅地建物取引業者A (消費税納税事業者) が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合について、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
1 Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから97,200円、Cから97,200円を受領できる。
2 Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから97,200円を受領できる。
3 Aは、Bから48,600円、Cから48,600円を受領できる。
4 Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから27,200円を受領できる。
※消費税率変更にあわせ改題※
正解 1
居住用建物の貸借の媒介の場合、原則は、依頼者の一方から借賃0.5月分プラス消費税(したがって双方からあわせて借賃の1月分プラス消費税)。ただしあらかじめ承諾を得た場合には、限度額(借賃の1月分プラス消費税)の範囲で自由に受領できる。
1 × 双方からあわせて2月分受領している。
2 ○ 承諾を得た場合は一方から、1月分プラス消費税もOK。
3 ○ これが原則。
4 ○ 承諾を得た場合は、このような配分でも合計額が違反しないのでOK。
なお、居住用建物の貸借の『代理』の場合には、双方からあわせて借賃の1月分プラス消費税であり、その内訳は問わないのでヒッカケにも注意。