平成18年度 問8

宅建過去問徹底攻略


AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。

2 Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。

3 Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。

4 Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。


 正解 3

1 ○ Aは債務の履行の提供をしたのに、「Bが代金債務につき弁済の提供をしなかった」のであるから、当然。

2 ○ そのとおり。継続する必要はない(判例)。要するにAはいつでも所有権移転登記手続を行う債務の履行ができる状態を保つ(継続する)必要はない。

3 × 引換給付判決がなされる。
引換給付判決:AもBもともに履行をしなさい
無条件の給付判決:(Aにはなにもなく)Bは代金を支払え

4 ○ 自分振出しの小切手には支払保証がない(借用書とおなじことになる)から、履行したことにならないのである。なおH17年問7の肢3にも出題があり、2年連続なので「自己振出しはNG、銀行振出ならOK」と憶えておこう。

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