平成18年度 問9

宅建過去問徹底攻略


民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。

2 委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。

3 委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。

4 委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知ったときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。


 正解 3

1 ○ そのとおり、そのまんまである。なお、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときであっても、やむをえない事由があれば損害賠償責任を負わない。また、解除に理由は要らないことに注意(無理由解除)。

2 ○ 委任者については、死亡・破産・委任契約の解除。なお、受任者については死亡・破産・後見開始・委任契約の解除。下記※

3 × そのような規定はない。

4 ○ そのとおり。やや細かい。

【参考】※委任の解除原因のゴロあわせ
「しわ(は)しわ(は)のこうもん、かいかい」 ほんとに下品ですいません。
委任者:死亡(し)・破産(は)
受任者:死亡(し)・破産(は)・後見開始(こう)
双方とも、解除(かいかい)

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