平成18年度 問14

宅建過去問徹底攻略


AとBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約 (期間2年) を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸し、それに伴い敷地であるその借地の利用を許容している場合でも、Cとの関係において、借地の無断転貸借とはならない。

2 借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。

3 平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

4 平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。


 正解 3

1 ○ 借地上建物の賃貸借は、借地権の譲渡又は転貸にあたらない (判例)。

2 ○ 建物の引渡しを受けているので、対抗できる。

3 × 債務不履行解除の場合には、「相当の期限を許与」とかない。

4 ○ そのとおり、こちらがほんもの。

肢3、4は細かい、1、2がちゃんとわかっていればいいと思う。

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