平成18年度 問16

宅建過去問徹底攻略


建物の区分所有法等に関する法律 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

2 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。

4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。


 正解 2

1 × 「2週間」ではなく、1週間である。あとは正しい。

2 ○ 原則は、召集通知において、いわゆる議題(議案)として挙げた事項だけ決議できることになっている。あらかじめ考えておけるようにするためである。しかし議題にしていない事項は一切扱えなくするのも不便なので、「規約で別段の定めをすれば…」となっている。
「特別の定数が定められている事項」というのは、特別決議(区分所有者と議決権のそれぞれ3/4以上)事項と建替決議(同じく4/5以上)。これらは重大なので除かれる。

3 × 議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない。

4 × 集会の議事録の保管場所についても掲示を要する。規約と議事録は、保管や閲覧、効力等の規定が同じなことを憶えておこう。

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