平成18年度 問17

宅建過去問徹底攻略


国士利用計画法第23条の届出 (以下この問において 「事後届出」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。

3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

4 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。


 正解 4

1 × 「土地の登記を完了した日」ではなく、契約締結日、である。

2 × 「当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である」が誤り。そんなものはいらない。

3 × 事後届出の目的は、土地の合理的利用であり、(事前届出の地価上昇抑制とは違うから)、対価の額については審査はしないし、勧告もありえない。

4 ○ そのとおり。事前事後とも不届出は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」である。

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