平成18年度 問26

宅建過去問徹底攻略


住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除 (以下この問において「住宅ローン控除」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 平成21年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成21年分以降の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

2 平成21年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成21年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

3 平成21年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、平成21年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。

4 平成21年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。


 正解 2

1 ○ 併用可能、下記。

2 × 前年若しくは前々年に3,000万円特別控除(その他には居住用軽減税率や買換え特例)の適用を受けているときは、住宅ローン控除はダメ。

3 ○ 居住が要件にあるので、居住の用に供しなかったときは、その年は無理。

4 ○ 住宅ローン控除は、合計所得金額が 3,000万円以下でないと受けられない。


【参考】併用可能な組み合わせ
・[住宅ローン控除]+[譲渡損失の損益通算・繰越控除]
・[住宅ローン控除]+[収用5,000万円特別控除]
・[住宅ローン控除]+[収用に伴う代替資産取得の課税の特例(課税の繰延)]
・[住宅ローン控除]+[優良住宅地の軽減税率]

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