宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。
1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
4 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
正解 2
1 土地・建物、売買・貸借問わず、重要事項である。
2 建物の貸借の場合には重要事項ではない。住宅性能評価制度は、その評価された性能がないときに瑕疵となり、新築住宅の買主が瑕疵担保責任(売主の担保責任)を追及できるという制度であり、借りる人(中古で買う人も)には関係ない。
3 建物の貸借の場合の重要事項である。
4 建物の貸借の場合の重要事項である。