平成18年度 問34

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管換えを請求しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。


 正解 3

1 × 営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届出した後でないと、事業は開始できない。

2 × 「その支店の最寄りの供託所」ではなく、主たる事務所の最寄りの供託所。頻出。

3 ○ そのとおり。

4 × 「金銭」に限られるわけではない。有価証券でもよい。


【参考】肢3について補足
勉強できている人の中には、「保管換えを請求しなければならない」わけではないのではないかと考える人もいると思います。すなわち、別途、新しい方の供託所に金銭ないし有価証券で供託をし、古いほうから取り戻しをすればいいのではないかと。いわゆる二重供託です。
しかし、条文上は下記のとおりなので、肢3は正しい肢ということになります。

第二十九条  宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

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