平成18年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。

2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。

3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。

4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。


 正解 2

1 ○ 免許取消処分ができるのは免許権者(甲県知事)のみ。

2 × 指示処分違反であるから、免許権者の甲県知事は業務停止処分できる。

3 ○ 1と同じ。なお、指示処分違反で一足飛びに免許取消はない。一方、主任者のほうには、指示処分違反で情状が特に重いと、いきなり登録消除処分がある。

4 ○ そのとおり。『宅建業に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき。』こまかいが常識的判断で。

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