都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。
1 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
2 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
3 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。
4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
正解 4
1 × 届出ではダメ、許可があればOK。
2 × いわゆるみなし許可制度、協議の成立をもって許可があったものとみなす。適用があるのは「地方公共団体」ではなく、国。
3 × 開発許可に当たって建ぺい率に関する制限を定めることができるのは、用途地域が定められていない区域。そして市街化区域においては必ず用途地域が定められる。よって、できない。
4 ○ 公民館は、公益上必要な建築物で、開発許可不要ケースのひとつ。よって建築の許可も不要とされる。