宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aは、 1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
2 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第15条に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
4 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。
正解 2
1 × 「売買契約の申込みの受付」をするのであれば、専任が少なくとも1人必要。
2 ○ 専任の氏名の変更なので、業者は変更の届出が要る。
3 × 2週間以内に是正措置(専任の補充)をとらないと、業務停止処分を受ける。また100万円以下の罰金も。
4 × この場合、取締役Gは本店の専任の宅地建物取引士とみなされる。なお、このみなし規定が作用する場合には、Gが婚姻していない未成年者であっても専任になれる点に注意。