平成19年度 問36

宅建過去問徹底攻略


法人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。

2 Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。

3 Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。

4 Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。


 正解 2

1 ○ そのとおり。指示処分に従わないと業務停止処分事由になる。

2 × 免許権者の知事は、指示処分・業務停止処分・免許取消処分の一式ができる。行為地の知事も、指示処分・業務停止処分はできる。なお、免許取消処分ができるのは免許権者だけというのは頻出事項。

3 ○ そのとおり。守秘義務違反は業務停止処分事由である。また50万円以下の罰金に処せられることがある。

4 ○ そのとおり。マンション強度偽装事件を受けての改正点。

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