宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) は、B所有の建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、 1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。
1 建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、151,200円である。
2 Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。
3 建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ70,200円である。
4 定期借家契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期借家契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。
※消費税率変更にあわせて改題※
正解 3
1 × 「保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)」なので権利金ではなく、みなし計算できない。
2 × あらかじめ承諾を得た特別の広告なら別だが、「通常の広告の料金」はダメ。
3 ○ そのとおり
4 × 適用されるにきまっている。