平成20年度 問2

宅建過去問徹底攻略


所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。

2 DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。

3 EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。

4 FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。


 正解 1

1 ○ そのとおり。Cは無権利者Bからの譲受人であるから当然に無権利者であり、Aは登記なくして対抗できる。わが国の登記には公信力がないので、登記を信じて買っても保護されない。

2 × 通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗できない。善意であればいいので、第三者Dが登記を備えている必要はない。

3 × 表意者と、解除後の第三者との関係は、対抗関係になり、登記の早いほうが勝つ。したがってAはEより先に登記を備えないと所有権を対抗できない。

4 × 「FがBによる強迫を知っていた場合に限り」が誤り。強迫による意思表示の取消しは、第三者の善意悪意に関係なく主張できる。
なお、本問ではFは強迫による取消し前の第三者であるが、取消し後の第三者の場合(「AがAB間の契約を取消したあとに、BF間で売買契約・移転登記があった」と書かれていたら)には、対抗関係となるので注意すること。

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