AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。
2 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
3 Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
4 Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
正解 3
1 × 自己契約は原則禁止であり、すれば無権代理として処理される。
2 × 双方代理も原則禁止。【参照】双方代理と自己契約
3 ○ そのとおり。本人を無権代理人が単独で相続した場合、本人の地位に基づく追認拒絶権は、信義則上もはや行使できない(判例)。
4 × 肢3とは反対に、本人が無権代理人を相続した場合は、追認拒絶できる(判例)。自分自身(本人)の地位に基づいて追認拒絶権を行使するのは、信義則に反しないからである。ただしこの場合、本人Bは無権代理人Aの地位を承継することになり、無権代理人の責任を負うことになる