建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルであるものは建築することができる。
3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
4 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
正解 1
1 ○ 延床10,000平方メートル超の店舗(いわゆる大規模集客施設)は、近商・商業・準工。
2 × カラオケボックスは、1低・2低・1中・2中・1住の5つ以外。『5曲はマイクを離さない』
【参照】用途規制のゴロあわせ
3 × 高さ制限は、建物の部分が属する用途地域ごとに適用される。
4 × 非常に細かい。火葬場、卸売市場・ごみ焼却場などのいわゆる嫌悪施設は、1低・2低・1中以外であれば、位置が決定されていれば新築することができるのだが、この3つでは特定行政庁の許可も要件となる。