宅地建物取引業者Aが建物に係る信託 (Aが委託者となるものとする。) の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せはどれか。
ア Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、宅地建物取引士者でない従業員に説明をさせた。
イ Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。
ウ Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。
エ Aは、当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ
正解 2
ア × 違反する。重要事項なので、宅地建物取引士に説明させる必要がある。
イ ○ 違反しない。1年以内に、同一内容の重説をしていれば、省略できる。
ウ ○ 違反しない。「特定投資家」には説明を省略できる。
エ × 違反する。この場合、その(保証保険契約の)概要を説明しなければならない。
以上より、イとウが違反しないので、正解は2
【参考】信託の受益権の販売で重要事項説明を省略できる場合
a. 相手方が特定投資家
b. 契約締結前1年以内に同一内容で書面を交付して説明している
c. 目論見書を交付している