宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
2 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
3 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。
4 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。
正解 4
1 × 「使用者の氏名及び住所」はいらない。
2 × 案であれば、案を説明。
3 × 既に積み立てられている額についての説明する必要がある。これが少ないと、大規模修繕なとにあたって臨時徴収金がある場合がある。
4 ○ そのとおり。管理費や修繕積立金を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合は、その内容は重要事項である。なお、「買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず」というのは惑わせるねらい。