平成20年度 問41

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。

2 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。

3 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。

4 Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。


 正解 2

1 ○ 未完成物件は代金の5%か1,000万円のどちらか低いほう以下なら、保全措置不要。本肢では5,000万円の5%は250万円であるから保全措置を講じないで200万円の手付金を受領できる。また当然、手付の額の制限(代金の2/10まで)もクリア。

2 × 完成物件は代金の10%か1,000万円のどちらか低いほう以下なら、保全措置不要。本肢では5,000万円の10%は500万円であるから保全措置を講じず700万円を受領すると違反。

3 ○ 手付の額の制限(代金の2/10まで)にもひっかからないし、保全措置も講じている。違反しない。

4 ○ 業者間取引なので、自ら売主制限の適用はない。

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