平成20年度 問45

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aの専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

2 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。

3 Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

4 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。


 正解 1

1 ○ そのとおり。

2 × 「直ちに」ではない。公告の手続きなどを経てから。なお、公告しても申し出がないときは当然だが聴聞の手続きなしに免許の取消ができる。

3 × 指示処分違反は、業務停止処分事由に該当する。なお、業務停止処分違反の場合は、取り消さなければならない。

4 × 指示処分の場合は、公告の必要はない。業務停止・免許取消処分とは違う。なお、H26改正で公告方法は、『公報又はウェブサイトへの掲載その他適切な方法』となった。

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