平成20年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) 又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く※)は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

2 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

3 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

4 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


※H29改正にあわせて改題※

 正解 3

1 × 300万円の弁済業務保証金分担金ということは、本店(60万)に支店8(30万×8=240万)ということだから、営業保証金換算で、1,000万+500万×8=5,000万。これが限度。(分担金を6%で割っても早い、300万円÷0.06=5,000万円)

2 × 還付充当金は「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」ではなく、保証協会に納付。

3 ○ そのとおり。ちなみに特別弁済業務保証金分担金とは、還付(原因業者の破産とかで回収不能)で弁済業務保証金が足りなくなったときの臨時徴収だと思っておけばいい。

4 × 「2週間以内」ではなく、1週間以内。

【関連】1週間以内というのは2つある。
・業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
・保証協会が社員(業者)から分担金を納付されたときには、1週間以内に同額を供託所に供託しなければならない。

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