国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000平方メートルの土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
2 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。
3 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
4 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000平方メートルの土地について、4,000平方メートルを宅地建物取引業者Fに、9,000平方メートルを宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
正解 3
1 × 時効取得の場合、届出はいらない。
2 × 助言に従わない場合にそのようなペナルティはない。「旨および内容の公表」は勧告に従わないときのはなし、そしてこの場合も「公表しなければならない」わけではなく、公表できる、である。
3 ○ そのとおり。売買予約契約であり、面積要件(市街化調整区域内5,000平方メートル以上)を満たすので事後届出がいる。
4 × 事後届出は権利取得者(買主等)を基準に面積要件を判断する。面積要件は都市計画区域外10,000平方メートル以上であるから、FもGも届出はいらない。