平成21年度 問16

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街地開発事業の施行地区内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

3 工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。

4 都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。


 正解 2

1 × 「施行地区内」なので、一般的な場合と同様、非常災害のために必要な応急措置は許可はいらない。 なお「事業地内」の場合のみ許可が必要となる。

2 ○ そのとおり。地区内の制限の内容については、風致地区は条例で、景観地区は都市計画で定めるのですりかえに注意。

3 × 市町村長に対して、着手日30日前までに一定事項の届出がいる。

4 × 都市計画事業においては、「都市計画事業の認可又は承認の告示」をもって、「土地収用法における事業の認定の告示」とみなしている。前後が逆。
この規定は要するに、「都市計画事業の認可又は承認の告示」で実際に買収・工事等に取り掛かる段階になると、用地を売ってくれない非協力的な土地所有者からは収用手続きで無理やり買い上げちゃえますよ、ということ。

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