平成21年度 問17

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。

3 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

4 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。


 正解 3

1 ○ ゴルフコースは面積を問わず第二種特定工作物であり、その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為にあたる。次に、区域区分の定められていない都市計画区域内(いわゆる非線引区域)での開発行為は3,000平方メートル以上で許可が要る。

2 ○ 都道府県等が条例で開発許可が必要な面積を定めている場合など、「許可が必要となる場合がある」といえば、ある。ただ細かいのでそういうこともあるとだけ知っておけばいい。

3 × 原則として市町村が管理。例外は、別段の定めをしたとき。

4 ○ そのとおり。知事の許可があればたいていOK、と思っていい。

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