印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」 旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
2 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
3 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
4 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。
正解 1
1 ○ そのとおり。増額の場合は、その増額分が記載金額。もちろん前提として、元の契約書が印紙税を納めてあるちゃんとしたものであること。
2 × 贈与契約書は記載金額なしとあつかわれるので、印紙税は一律200円。時価が記載されていても関係ない。
3 × 作成者が納税義務者となるので、この場合はA社が納税義務者。
4 × 「納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税」とあるが、納付しなかった印紙税額とその額の2倍に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。要するに過怠税過怠税は、本来の3倍相当額。