平成21年度 問34

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。

2 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約) を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。

3 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。

4 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、宅地建物取引士が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。


 正解 4

1 × 「書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点」ではなく、書面を発した時点。民法の原則である到達主義ではなく、買主保護の観点から発信主義がとられている。

2 × 契約の有効期間は省略できない。

3 × 供託所等についての説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない。なおH29改正で、相手が宅建業者である場合には、この供託所等についての説明は行う必要がなくなった

4 ○ そのとおり、書面の交付や説明に場所の制約はない。

ページのトップへ戻る