平成22年度 問16

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

2 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。

3 区域区分は、指定都市、中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。

4 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。


※特例市の廃止(H27改正)にあわせて改題※


 正解 1

1 ○ そのとおり。なお「原則として用途地域を定めない」のであって裏返せば、例外的に、定めることはできる点に注意。

2 × 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、(中略)放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を指定することができる。
なお誤りの肢である本肢の元ネタはこれ。都市計画区域の指定要件には、既成市街地型とニュータウン型の2つがあるが、この後者の方の一部に「新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域」という文章がある。

3 × 「指定都市、中核市」を「指定都市」だけにすれば、ほぼ正しい肢となる。
区域区分は原則、定めることができるというものであり、例外的に必ず定めるのが3大都市圏と、指定都市の区域の全部又は一部を含む場合※。

※指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあっては、その区域内の人口が50万未満であるものを除く)H26改正、要するに50万人未満のときは定めなくてよくなった。

4 × 「特定用途制限地域」を「特別用途地区」にすると正しい肢になる。
特定用途制限地域は、その名のとおり特定の用途を制限する(例えばパチンコ屋やラブホテルはダメとか)もので、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)に設定される。つまり、非線引区域や準都市計画区域で用途規制がなく、放っとくとヤバいというときに用いられる。

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