平成22年度 問17

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。

1 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。

4 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。


※特例市の廃止(H27改正)にあわせて改題※


 正解 4

1 ○ 非線引き3,000平方メートル以上で開発許可要。

2 ○ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内(つまり通常の市街化調整区域内)では、原則として新築・改築・用途変更等には、知事の許可が要る。なお例外は、例えば農林漁業用建築物などのような開発許可の不要な建築物など。

3 ○ 開発に不同意の土地所有者。

4 × 知事の許可が要る。
工事完了公告後の建築制限。原則、予定建築物以外の建築等はできない。例外は、a.用途地域等が定められているとき、b.知事の許可、である。

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