土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
2 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
3 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
4 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
正解 1
1 × 施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する(土地区画整理法第三条の四)。したがって「施行地区」ではない。なお、仮に本肢が施行地区ではなく施行区域となっていたとしても、土地収用法の適用はない。下記参照
2 ○ いわゆる個人施行。
3 ○ そのとおり。ところで、「当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる」というのは、認可を受けて組合が成立すると、その施行地区内の宅地の所有者・借地権者はこの組合に強制参加となり、事業が行われるからである。
4 ○ いわゆる大臣施行。
難問である。
【参照】
土地区画整理法第二条
4 この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
8 この法律において「施行区域」とは、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項 の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
同法第三条の四
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第六十条 から第七十四条 までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
都市計画法第六十九条
都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法 の規定を適用する。