次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。
2 免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。
3 免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。
4 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。
正解 3
1 × 相続人は、死亡を知った日から30日以内に免許権者に届出る必要がある。
2 × 合併により消滅する会社の免許は失効する。消滅会社の代表役員であった者が30日以内に届出をしなければならない。
3 ○ そのとおり。
4 × 違反は違反であるが、免許は受けているから無免許営業には該当しない。
【関連】
業者が死亡や合併をしたときは、その時点で免許は失効する。人格がなくなるからである。届出時に失効するのではないので注意。
それ以外(破産・解散・廃業)の場合は、届出時に失効する。