次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「事務所」とは、同法第15条に規定する事務所等をいう。
1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
3 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
正解 4
1 × 「免許証及び国土交通省令で定める標識」とあるが、免許証を掲示する必要はない。(多くの業者が額縁に入れて掲示しているが、きっと他に飾るものがないからなんだろう。)
2 × 罰則の適用もある。
【関連】
いわゆる事務所の5点セット、すなわち標識・従業者名簿・帳簿・報酬額の掲示・専任の宅地建物取引士であるが、これらの設置義務違反に対する罰則は、専任のみ100万円以下の罰金、他の4点は50万円以下の罰金である。
3 × 「主たる事務所に備え」るのではなく、その事務所ごとに備える。
4 ○ そのとおり。