平成22年度 問42

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。

1 依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。

2 宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。

3 宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.08月分の報酬を受領することはできない。

4 宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.08月分又は権利金の額を売買代金とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。

※消費税率変更にあわせて改題※


 正解 3

1 × そのような規定はないし、あくまでも報酬額の上限である。

2 × だめにきまっている。

3 ○ そのとおり。居住用建物の貸借の媒介で、依頼者の一方から受け取ることのできる限度は、借賃の1.08月分の1/2が原則であり、例外(たとえば借主からのみ、1.08月分受領)は、あらかじめ承諾を得ている場合。

4 × 「いずれか低い方の額」が誤り。高いほうが上限ということになる。

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