平成22年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

2 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、甲県の区域内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするきは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。

3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。

4 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。


 正解 3

1 × 大臣が勧告をしても知事に通知する必要はない。なお、大臣が指示・業務停止・免許取消処分を行った場合には、遅滞なく知事に通知しなければならない。

2 × あらかじめ協議といった規定はない。処分をしたら通知するだけ。

3 ○ そのとおり。処分をした乙県知事から、免許権者の甲県知事に通知がされ、業者名簿に記載される。

4 × 公告をするのは、業務停止・免許取消処分のとき。指示処分に過ぎないときは必要ない。


【関連】業務停止処分・免許取消処分の公告
・国土交通大臣:官報により行う
・知事:都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行う
 ※H26改正点

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