平成23年度 問3

宅建過去問徹底攻略


共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。

2 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。

3 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。

4 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。


 正解 4

1 ○ そのとおり。なお分割禁止特約も更新できるが、やはり5年以内である。

2 ○ やや細かい知識だが、要は、競売にかけてその代金を分割するのである。

3 ○ そのとおり。「妨害排除の請求」は保存行為にあたり、各共有者が単独でできる。

4 × 各共有者は、その持分に応じて共有物全体を利用できるから、「他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者」に対してといえども、当然には明渡請求できない(判例)。
判例を知らなくても、こう考えてみれば分かる。
「もしこれができるとしたら、勝手に占有している人が選手交代するだけ? だったら、さらに他の共有者が同じことすれば、また占有者が変わる。いたちごっこになる?」

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