Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか
1 Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
2 甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
3 甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。
4 AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。
正解 1
1 ○ そのとおり。第三債務者(本肢ではB)は自働債権が差押さえ前に取得したものである限り、相殺適状にさえ達すれば(その弁済期の先後にかかわらず)差押え後においても相殺できる(判例)。
2 × 「Dに対抗すること」ができない。抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗できない(判例)。
3 × 差押えにかかる賃料債務は、敷金の充当により当然に消滅する。(判例)
4 × 譲渡人が通知したに過ぎない場合には(つまり債務者が異議を留めない承諾をしたりしていない)、債務者はその通知を受けるまでに、譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できる。これは債権譲渡の知識。
難問、できなくてよい。肢4だけは標準的なレベルの知識であるが、ききかたがいやらしいので、なかなか気がつくのは難しいと思う。