平成23年度 問9

宅建過去問徹底攻略


次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
 (判決文)
 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である。

1 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合、買主は、工事施工者に対して損害賠償請求をすることができる。

2 売買の目的物である新築建物に、建て替えざるを得ないような重大な隠れた瑕疵があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除することができる。

3 売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、当該建物が現実に倒壊していないのであれば、買主からの工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益が損害額から控除される。

4 売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、買主が当該建物に居住したまま工事施工者に対して建て替え費用相当額を請求しても、買主の居住利益が損害額から控除されることはない。


 正解 3

1 ○ 判決文を読めばできるとわかる。「買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求」と書いてある。なお、この場合、買主と工事施工者とは直接の契約関係にはないから、不法行為責任の追及ということになる。

2 ○ そのとおり。売主の担保責任(瑕疵担保責任)で解除できる。

3 × 判決文に、「居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない」と書いてある。

4 ○ そのとおり、判決文のとおり。


国語の問題といっていい易問。あと、肢3「居住利益が損害額から控除される」と肢4「居住利益が損害額から控除されることはない」に気がつけば、必ず一方が正しくもう一方が誤りなのが分かる。

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