平成23年度 問15

宅建過去問徹底攻略


国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。

1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。

2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。

3 Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。

4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルを交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。


 正解 3

1 × 「講じなければならない」ではなく、講ずるよう努めなければならない。努力義務である。なお、この規定について、「買取り請求」に変えて出すヒッカケがありうるので注意。買取請求できるのは規制区域で不許可の場合である。

2 × 「確認」ではなく、意見を聴く。都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない(第27条の6第2項)。なお、注視区域の指定も同様の規定がある。
ちなみに、この肢は「監視区域」を規制区域に代えると、正しい肢になる。しかし規制区域は出ないので憶えておかなくてよい。

3 ○ そのとおり。C社からのは贈与なので対象外。そしてB社から購入したのは1,500平方メートルなので届出面積(市街化区域2,000平方メートル以上)に満たない。よってAは事後届出不要。

4 × 交換は対価性があるので、金銭の授受の有無に関係なく、届出対象の権利の移転等にあたる。 そして、届出対象面積は、市街化調整区域内5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上であるから、DもEも事後届出が必要である。

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