平成23年度 問25

宅建過去問徹底攻略


地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。

2 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

3 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

4 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。


 正解 2

1 × 公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定められる区域。したがって都市計画区域内に限られない。

2 ○ そのとおり。これ以外では、公共用地取得価格や、不動産鑑定士が正常価格を求めるときも「規準としなければならない」。

3 × 「指標として取引を行わなければならない」ではなく、指標として取引を行うよう努めなければならない。規準のほうは義務であるが、指標のほうは努力義務である。

4 × 「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」も公示事項である。これは例えば、『標準的な戸建住宅の連たんする住宅地域』といった簡単なコメントである。

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