宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。
イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
正解 1
ア × クーリング・オフによる解除では、業者は損害賠償や違約金をとれない。 要は買主保護の観点から、ノーペナルティーの解除になっている。
イ × クーリング・オフによる解除があったら、業者は速やかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。しかし「倍額」ではない。
ウ ○ そのとおり。 クーリング・オフできる場所かどうかは最初の場所で判断。「喫茶店で買受けの申込み」をしているので、できる場所である。
以上より誤りはアとイなので、正解は1