平成23年度 問34

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

1 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

3 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。

4 37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。


 正解 1

1 × 建物の貸借の場合、登記された権利の種類・内容・登記名義人は35条の重要事項であるが、37条書面の記載事項ではない。

2 ○ そのとおり。35条書面も37条書面も、記名押印は宅地建物取引士だけができるが、作成は誰がやってもよい。どちらも、作成・交付は誰でもよく、また交付場所・説明場所もどこでもよい、と憶えておこう。

3 ○ 危険負担は、どんなケースでも(売買か貸借か、土地か建物か問わず)37条書面の任意的記載事項(定めあるときは必ず記載)である。

4 ○ そのとおり。 同じ者でないといけないという規定はない。


肢4に関連して、重要事項説明書に記名押印した宅地建物取引士と、説明を担当する宅地建物取引士は、同一人であることが望ましい。つまり、同じ宅地建物取引士でなくてもかまわない。

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